セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (確定申告をされる個人の方が対象です)

平成29年1月1日より、新たな節税税制であるセルフメディケーション税制が開始されます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができることとなります。

(厚生労働省HPより転載)

 従来の医療費控除では、年間で支払った医療費のうち10万円を超える部分しか所得控除の対象とならなかったため、その対象者は少なかったのですが、医療費控除の特例として設けられたセルフメディケーション税制は、より多くの方が利用できると考えられます。

なお、セルフメディケーション税制の適用を受けようとする方は、従来の医療費控除と同じく確定申告が必要で、その申告の際に一定の書類(健康への取組を証するもの、領収書等)を提出する必要がありますのでご注意ください。

制度の詳細につきましては、下記HPをご参照ください。
【参考HP】
セルフメディケーション税制Q&A(厚生労働省)