設備投資を予定されている方へ

平成29年税制改正により、多くの投資税制の新設・改組が予定されています。

一部の現行税制も含め、税制上の優遇措置を受けるためには原則として資産の取得前に経営向上計画等の申請・認定が必要となる場合がございますので、下記に該当する設備投資をご検討されている方は事前に担当までご相談ください。

対象資産(新品に限る) 金額(単品)
建物付属設備 60万円以上
器具備品 30万円以上
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
ソフトウェア 70万円以上

(注)上記の対象資産、金額は改正等により変更される可能性があります。また、対象業種・資産が制限されている場合もありますので、詳細についてはその都度担当までお問い合わせください。

 なお、税制上の優遇を受けるためには「工業会等の証明」が必要な場合もございますので、購入の際にメーカー等に優遇税制の適用の可否をご確認下さい。

 

※なお、平成29年税制改正により新設された「中小企業経営強化税制」にかかる「経営向上計画の申請・認定」についての詳細な手続きは現在未定です。


【税制上の優遇とは】
「特別償却」「税額控除」「固定資産税の軽減」と、大きく3つの優遇が考えられます。(取得した資産に適用される優遇措置は、適用される税制により異なります。)
それぞれの優遇措置の概要は下記の通りです。

  効果(取得年) 翌年以降の影響 適用が想定される方
特別償却 取得した期の減価償却費を増加させることにより、決算書上の利益が減少し、法人税・所得税が減少する。 取得した期に償却した分だけ、翌期以降の償却費は減少し、法人税・所得税は増加する。つまり税率が同じであれば減税効果はトータル±0。 ・利益が生じている(又は将来生じる可能性がある)
・トータルで減税効果は無くても、とにかく取得年の税負担を軽減したい
・翌期以降の法人税・所得税は考慮する必要はない(新たな投資計画、赤字予想、廃業の予定等がある場合など)
税額控除 決算書上の利益は変わらず、法人税・所得税を直接減額する。 影響なし ・利益が生じている
・トータルで減税したい
固定資産税軽減 償却資産税が軽減するだけで決算書上の利益、法人税・所得税は変わらない。 翌期以降2年間軽減 ・償却資産税を支払っている
(利益の額に関係なく、優遇措置の恩恵を受けることが出来る))