生産性向上特別措置法による固定資産税の特例措置

 

第196回通常国会において「生産性向上特別措置法」が成立し、平成30年6月6日に施行されました。
 この法律では、中小企業者が下記要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることにより、国が実施する各種補助事業の優先採択の対象となるなど優遇措置を受けることができます。

市の認定を受けた先端設備等導入計画が、次の要件を満たす場合、対象設備の償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとするよう市税条例が改正されました。
 ※特例措置を受けるためには、要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、固定資産を取得する前に市の認定を受ける必要があります。


【参考】
出雲市ホームページ